親や子供の借金。肩代わりして返済する必要がある?

40代主婦E子さん
私の22歳の、息子が、クレジットカードのキャシングを重ねており、3ヶ月も借金の返済を延滞をしていることが判明しました。一緒に住んでいるのに全然知らなくて、本当にびっくりしました。自宅に先ほど電話があり、カード会社の担当者から、子供の借金を肩代わりして返済するよう求められています。
子供が成人していても親は借金の返済義務、返済する責任があるのですか?
30代会社員Y男さん
私は私自身が借金したのではなく、両親の借金問題でした。私の家族は父親、母親、私、妹の4人家族でした。私の両親は以前自営業をしており、年々経営が思わしくなかったようで、生活もままならない感じでした。両親の喧嘩も増え、離婚することになりました。私と妹は父親側、母親側と別々で暮らすことになりました。私は父親側だったのですが、離婚後ギャンブルにはまり、いつの間にか借金をしていたのです。最近私のところにも消費者金融から電話がかかってくるようになりました。親の借金を肩代わりするように言われています。私ももうすぐ結婚もするので、早く解決したいです。親の借金は子供は返済しなくてはいけないのでしょうか?解決するためのおすすめの良い方法があれば教えてほしいです。

子供の借金を親は肩代わりしないとしけない?
親の借金を子供は肩代わりし、返済しないといけない?

家族の借金問題で悩む人々が非常に増えてきています。
ですが、よくある質問ですが、返済の義務はありません。

貸金業者は、貸金業法により、法律上の支払義務を負わない人(借主の親、兄弟姉妹など)に対し、取立てを行うことが禁止されています。単に「親だから」という理由だけで肩代わりを求められても、応じる必要はありません。

金融関係の人から返済要求をされても、「私は保証人ではありません。これ以上騒ぐなら警察呼びますよ!」と断るようにしてください。
こちらが毅然とした対応をとれば、違法な取立てが出来ない以上は、向こうも引き下がるしかありません。

またこれは血縁の家族以外、夫婦でも同じことです。

ただし、親が子供の借金の保証人や連帯保証人になっている場合、妻が夫の借金の保証人や連帯保証人になっている場合には、
保証人(連帯保証人)としての責任に基づいて、債権者の請求に応じる義務があります。

債務者の家族であるということだけでは、支払義務はありません。
お金を借りた契約の保証人になっている場合は、支払う必要があります。
日常家事債務(食料、衣料の購入代の支払、家賃の支払などの債務)については、夫婦は連帯責任を負います。
詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

借金の連帯保証をした場合は責任は逃れられない!
連帯保証は自分が借金をしたのと同じことです。

連帯保証人は、借主(主債務者)が返済期日までに決められた金額を支払わなかった場合に、貸主(債権者)からその支払を請求されたときは、これに応じる義務を負うことになります。

この場合、貸主は、借金の元本額だけでなく、
借主が支払義務を負う利息や遅延損害金についても請求することができます。
さらに、貸主と連帯保証人との間で
「期限までに支払をしなかった場合、強制執行されることを認める」という記載(強制執行認諾文言)のある公正証書が作成されているときは、その公正証書に基づいて強制執行を受ける可能性もあります。
また、債権者が主債務者に請求せず、いきなり連帯保証人に支払を求めたり、その財産に強制執行をしたりすることもあります。

貸主と合意が取れれば保証契約を解除することも可能
一般的には難しいですが、貸主と協議して、連帯保証人から外れることで合意し、保証契約を解除(合意解除)すれば、連帯保証人をやめることができます
借主(主債務者)の経済状況が悪化したとしても、保証人をやめる理由となりません。むしろ、そのような事態になった場合のために保証人をとっているので、貸主から保証人が外れることの合意を得ることは、難しい面があります。

「保証人」と「連帯保証人」の違い

「保証人」の場合、お金を貸した人(債権者)から、「貸した金を返せ」と言われたときに、「先にお金を借りた本人(債務者)に請求してください」という権利があります。また、貸した人が借りた本人に請求しても返済しないために請求してきた場合でも「借りた本人には借金を返済する財産があるので、それを差し押さえてそこから回収してほしい」と言うことができます。

しかし、「連帯保証人」の場合は、借りた本人と同格と見なされるので、本人に代わって請求を受ければその支払いを拒むことができません。連帯保証人を引き受ける場合は、借りた人(債務者)と同様の支払い義務を負担してもよいという覚悟が必要です。

勝手に保証人欄にサインをされても返済する必要はない!

お金を借りる人間というのは、心理的にも精神的にも追い詰められている立場の方が多いです。そのため、契約書の保証人の欄にあなたの名前を勝手に書いて、契約している場合もあります。

そして、そういったケースではお金を借りた本人が姿をくらまし、詳しい事情を聞きたくても聞けないことがほとんどです。

では、勝手に保証人欄に名前を書かれた場合、その方が債務者の代わりに借金を返済しなくてはいけないのでしょうか?

もちろん、そんな必要はありません。
保証人が借入れの契約に同意していない以上は、保証契約も無効です。支払い義務も生じませんので安心してください。

しかし、偽サインとはいえ、保証契約書がある以上、業者側も強気に出ることもあります。
そのため、もし心当たりのない保証契約書を提示された時や、しつこい取立てが続く場合、まずは弁護士に相談するようにしてください。

また、業者の中には偽サインと知りつつ、取立てをしてくる人もいます。ですので弁護士に相談し、介入して時点で勝ち目がないと判断する業者も多いのです。

遺産相続をした場合には、借金を返済しなくてはいけない

ただし、例外的に親の借金を返済しなくてはいけないケースもあります。
それは借金して、親が亡くなり、その遺産を相続した場合です。

なんで?と思いますが、この国の法律では相続する遺産に借金(負の遺産)も含まれます。