借金解決方法(自己破産)

自己破産

自己破産とは財産を処分しても返せない借金をすべて免除してもらう手続き。心機一転新たな生活を始めることができる

自己破産は、返済が不可能になった人が利用する、借金整理の最後の手段といってもよいでしょう。借金の総額にかかわらず、利用することができます。

自己破産をする場合は、自宅や高級車といった財産がある場合、全て手放して返済にあてなければなりません。ただし全財産を失うわけではありません。電話や衣類、生活に必要なもの、価値の低いものは手放す必要はありません。

他の整理方法では、借金の金額を減らした上で、分割にして返済していくのに対して、自己破産では財産を処分しても返しきれない借金は全てなくなります。

ただし、どんなケースでも必ず借金がなくなるわけではなく、支払が免除されない場合があります。

免責が認められない理由とは

裁判所が免責を認めたら、借金は返済する必要がなくなりますが、「免責不許可事由」に該当する場合は、免責が認められないことがあります。

例えば、ギャンブルや浪費によって作られた借金です。自分の思うがままに多額の借金を作っておき、返済できなくなったら自己破産で借金をなくそうというのは許されないことです。また、処分されるのが嫌で、財産を隠した場合や、過去7年以内に免責を受けている人も許可されない理由になります。

免責が得られなかった場合

免責が得られなかった場合、借金はなくなりません。そうなると任意整理などの別の方法を検討することになります。ただし、破産手続開始決定を受けているので、身分は破産者のままということになります。破産者でいる間は、資格制限で一部の仕事に就くことはできません。なので一定の制約を受け続けることになります。資格制限が関係ない人は、破産者でいたとしても、日常生活に不自由を感じることはないでしょう。

尚、免責が受けられなくても、破産手続開始決定から10年が経過、任意整理などによって借金を完済することなどによって破産者ではなくなります。

自己破産

財産はどうなるの??

自己破産をする場合、主な財産はお金に換えて返済にあてることになりますい。とはいえ、全財産を処分するわけではありません。対象となるのは、不動産や車、本人名義の財産です。

差押さえの対象となるもの
・不動産(住宅・土地)
・自動車(処分見込み額が20万円以上になるもの)
・生命保険の解約返戻金(20万円以上になるもの)
・退職金の4分の1(あるいは8分の1)
・残高が20万円以上の預貯金

差押さえの対象にならないもの
・必要最低限の家財道具(冷蔵庫、エアコン、ベッド、洗濯機、29型以下のテレビ1台など・・・)
・現金99万円(自由財産)
・電話加入権
・住んでいる家の敷金(20万を超える場合も)
・退職金の4分の3(あるいは8分の7)
・支給見込み額の4分の1(8分の1)が20万円以下の退職金
・年金、失業給付、生活保護給付、恩給 など

免責確定まで一定の職業はつけない?

破産手続開始決定から、免責が確定するまでの間、一定の職業に就くことができなくなります。これを「資格制限」といいます。これを避けたい場合は、資格制限のない、任意整理や個人再生を検討することになります。

資格制限を受ける主な職業    
・証券会社外務員      ・教育委員会委員  
・保険外交員        ・通関士  
・貸金業者         ・土地家屋調査士  
・旅行業者         ・不動産鑑定士
・警備員          ・風俗営業
・宅地建物取引業      ・質屋 
・損害保険代理店         など