借金解決方法(特定調停)

特定調停

特定調停とは返済方法を債権者と話し合う方法
債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度

「特定調停」とは、裁判所で債務者と債権者が話し合い、支払い内容を変更してもらう方法のことです。具体的には、支払総額を減らす、支払い回数を増やすなど、返済が可能なように支払内容を変更してもらいます。

新たに支払内容で債権者と話がまとまったら、調停成立となります。その後は、調停で決まった内容通りに、返済していくことになります。

また、特定調停は専門的知識がなくても申立てすることが可能なので、司法書士に依頼するお金がないという方でも、裁判所の力を借りることによって債務を整理することができます。

任意整理との違いは?

任意整理は、弁護士、司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行ないます。特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に入って、債務整理案を作成していきます。

また、調停が成立すると調停調書が作成されます。これは、確定判定と同じ効力が認められており、調停成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟を提訴することなく、この調停調書に基づいて、給与の差押さえなどの強制執行手続きができます。

調停が成立したから安心するのではなく、その後の返済期間は、支払いが滞ることがないように返済を続けていく必要があります。

特定調停が利用できる人とは?

・支払不能におちいる恐れのある人
今は返済できても、いずれ返済ができなくなる可能性のある人が対象となります。
明らかに支払不能の状態にある人は、特定調停を申立しても受理されない可能性があります。この場合は自己破産を考えなくてはなりなせん。

・返済にあてる収入がある人
特定調停では、自己破産と違って借金はなくなりません。3年にわたり、月々に返済していくことになります。したがって収入のある人が対象となります。無職の人やアルバイトなど、安定した収入が見込めない人でも申立はできますが、自分の収入では返済の見通しが立たない場合は、家族に援助してもらうなど、支払いに当てるお金を確保しておく必要があります。

特定調停にかかる費用は、裁判所に収める申立手数料(印紙代)と郵便切手代です。収入印紙は一債権者につき500円、切手代は、一債権者につき80円切手4枚程度です。つまり一債権者につき、800円程度の費用で申立てができることになります。

特定調停の事例

Bさん場合 消費者金融4社から300万円の借金、取引はどの業者も10年近くある

毎月の支払が厳しいので、自己破産も考えたが、借金が減額されれば、返済ができると思い、特定調停の手続きをすることにした。

結果・・・
業者から債務不存在和解を申し入れてきた為、全ての借金は0円になった。
親切な調停委員から、過払い金の返還請求をすることを勧められたので、その後、司法書士に過払い金の返還請求を依頼。4社から合計200万円の過払い金が返還された。

個人再生

特定調停のメリットデメリット

特定調停とは、任意整理と個人再生のちょうど中間のようなものです。
すなわち、個人再生ほど大きな借金の減額は見込めないが、社会的な制約や法的な制限も少ないというのが特徴です。

【特定調停のメリット】
・特定調停の通知をすると借金の催促がとまる
・比較的、スムーズに手続きがすすむ(2~4ヶ月で完了する)
・家族にばれることなく手続きができる
・裁判所への費用が安くすむ
・利息制限法やその他の要因から借金の減額が見込める
・無職でも申立てが可能
・自宅や車などの財産を手放す必要はない

【特定調停のデメリット】
・債権者との話し合いが成立しないこともある
・借金の残高があまり減らないこともある
・支払を滞ったら、強制執行されることもある
・信用情報機関に登録される